女性の味方!派遣で「産休・育休」を取得しよう!
さまざまな理由から、派遣社員という働き方を選ぶ女性が増えている中、
ニーズの高まりに合わせて待遇も変わってきています。
そのひとつが、「産休・育休」の取得について。一定の条件をクリアしていれば、
派遣スタッフでも産休・育給を取得することが可能です!
プロバイドジャパンの派遣スタッフにも、現在産休・育休中の方や、
復帰されて子育てと仕事の両立をしているママさんスタッフもいるんですよ♪
がんばる女性スタッフの強い味方、「産休・育休」についてご紹介します!
◆産休
産休(産前休暇・産後休暇)は、産前に6週間、産後に8週間の休暇を
取得することができる制度です。また、生まれてくる子供が双子など多胎妊娠の場合は、
14週間の産前休暇をとることができます。
◎産休の取得方法
産休の取得を申請したい場合には、まず派遣先ではなく派遣元の当社までお知らせいただきます。
手続きなどに時間がかかることもあるため、出産予定日のめどが立った時点で、
できるだけ早めにお伝えいただけるとスムーズです!
◆育休
無事に出産を終えたら、いよいよ子育ての始まり!
上記の通り、産後8週間は産後休暇となりますが、それ以降は育児休暇期間となります。
育休(育児休暇)の取得には、申請する段階で以下の条件が満たされている必要があります。
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引用:厚生労働省 育児休業や介護休業をすることができる期間雇用者について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1x.pdf
◎育休の取得方法
育給の申請は、育休開始予定日の1ヶ月前まで。
なので、育給を取得する場合は産休前の就業中、もしくは遅くても産前休業中に
申請をする必要があります。産休取得の申請同様、育休の取得を希望される場合は
早めの申し出が、スムーズな取得につながります!
◆産休・育休中の手当て
妊娠・出産によって体や心の変化もあり、嬉しい反面、不安に思うことも出てくるもの。
産休や育休によって、収入がなくなってしまうことも不安要素のひとつですよね。
しかし、社会保険や雇用保険に加入していて、かつ一定の条件を満たしていれば、
手当や給付金を受けられるんです!
産休時には「出産育児一時金」、「出産手当金」、育休中には「育児休業給付金」
の支給を受けることができます。内容は以下の通りです。
【出産育児一時金】 健康保険に加入されていることを条件として、お子様1人に対して42万円支給。 ※産科医療保険制度に未加入の分娩期間で出産をした場合は40.4万円の支給
【出産手当金】 産休を取得すること、給与が支払われていない(収入がない)ことを条件として、産休の標準報酬日額の約2/3の金額を支給。
【育児休業給付金】 1歳未満の子どもを養育すること、自分の子どもであること、1年以上雇用保険に加入して保険料を支払っていることを条件として、育給の日数に対して給与の5割程度の金額を支給。
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厚生労働省の調査によると、日本の育児休暇取得者の割合は平成25年度で76.3%!
多くの女性が、育児と仕事を両立させるために産休・育休を活用しています。
当社は、すべての働く女性を全力で応援しています!派遣社員として、
育児と仕事の両立を実現しませんか?